高松高等裁判所 昭和28年(う)833号・昭28年(う)837号・昭28年(う)840号・昭28年(う)835号・昭28年(う)838号・昭28年(う)836号・昭28年(う)834号・昭28年(う)839号 判決
しかし被告人の数その他事案の内容に応じ被告人の本質的な権利を害しない限り被告人の被告事件についての陳述の時間について裁判長が適宜制限を加えることはその訴訟指揮権に属すものと解すべきである。又被告人の勾留期間は事案の内容、審理の経過に照し不当に長期の勾留とは認められないのみならず、勾留の不当を主張することは直に適法な控訴理由とは認められない。その他被告人に対する発言の圧迫、反対尋問の禁止、事実誤認の主張については弁護人並びに被告人Bの控訴趣意に対する判断(前記一並びに七)のとおりである。所論は何れも理由がない。
しかし記録を精査し諸般の情状を斟酌し他被告人との量刑の均衡等を考慮すると、被告人に対する原審の科刑は稍重きに過ぎるものと認められるので職権で原判決を破棄すべきものとする。
(裁判長裁判官 三野盛一 裁判官 谷弓雄 裁判官 合田得太郎)